今回は、手付金について説明します。まずは、次の3つの文章を読んでください。

「民法上、当事者間で明確な定めがない場合の手付金は、解約手付と推定される。」
「買主は、契約の相手方が履行に着手するまでは、手付金を放棄することによって契約を解除できる。」
「売主は、契約の相手方が履行に着手するまでは、手付金の倍額を返還することによって契約を解除できる。」
最初の文章に解約手付とありますね。
下の2つの文章と合わせて考えると、これは、手付金として渡したお金をあきらめれば契約を解除できるという意味であることがわかります。ところで、気づいていますか?2級FP技能士試験のポイントである「似たものの違い」がでていますよ。
下の2つの文章、どちらの場合も「契約の相手方が履行に着手するまでは」と書いてあります。
相手方が履行に着手するとは、売買代金を提供するとか登記するとか物件を引き渡すとかのことです。「契約の相手が現実的に契約の内容を実行したら、手付金を放棄しても契約解除できません」ということです。
買主が主語であっても売主が主語であっても、ここまでは、いっしょですね。そして、ここからが違う。

売主が放棄する手付金の額は、手付金の倍額となっています。
2級FP技能士試験にでると教えてくれているようなものです。覚えておきましょう。よく考えれば、売主は倍額返還するのが当たり前ですよね?返還するのは、預かった分+自腹ですから。買主と売主の自腹金額はいっしょ。このほうが公平ですよね。
最後にもうひとつ2級FP技能士試験のポイントです。売主が宅建業者(不動産屋さん)の場合には、売買代金の2割を超える手付けの受領は不可という宅建業法の規定があります。2割という数字は覚えておいてください。売主が業者の場合と素人の場合に扱いに違いがあるのも自然なことですよね?



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